労働者派遣 監査証明・合意された手続センターが選ばれる理由 |
上場会社の関連会社から、従業員が数名の規模の会社まで、人材派遣業・情報通信業・建設業を中心に多くの実績があります。労働者派遣事業及び職業紹介事業の監査証明業務・合意された手続に精通した公認会計士が対応します。
労働者派遣 監査証明・合意された手続センターでは、全国対応可能です。
※必要資料を送付していただくことが前提になります。
業務開始前に見積書を提出、契約を締結した上で業務を行います。報酬は企業規模・業務の難易度によって異なりますが、合意された手続については10万円~(税別)、監査証明業務は25万円~(税別)で対応しております。
事務所概要 |
運営者情報 | 鈴木泰浩公認会計士事務所 |
専門家情報 | 鈴木泰浩(公認会計士 登録番号29580) |
所在地 | 102-0084 東京都千代田区二番町1-2番町ハイム718 |
電話番号 | 090-5203-8833 |
HP | https://acorde-cpa.co.jp/ |
メールアドレス | info@acorde-cpa.co.jp |
サービスの流れ |
よくあるご質問 |
全国対応可能です。遠方で訪問が難しいようでしたら、必要資料を弊事務所にお送りいただき対応いたします。
予めご連絡をいただければ、対応可能です。
お客様要望に合わせて可能な限り迅速に対応いたします。弊社では緊急対応した実績が多数あります。
独立性の観点から、顧問税理士である公認会計士が監査証明または合意された手続を実施することはできません。また、公認会計士が役員の場合、コンサルティング業務を提供している場合も同様です。
「合意された手続」では重要な特定の勘定科目に限定して手続きを行いますが、「監査証明」は監査基準に基づき厳密な手続きを行う必要があるため、必然的に工数が掛かります。
労働者派遣事業の許可の新規取得では、「監査証明」が必要になりますが、更新時には「合意された手続実施結果報告書」の取得で問題ありません。労働者派遣の更新時には「監査証明」ではなく「合意された手続実施結果報告書」の依頼をおススメしています。
業務開始前から「監査証明書」及び「合意された手続報告書」の発行を保証することはできません。必要な手続きを実施の上、監査証明書又は合意された手続報告書を発行することになりますので、監査及び合意された手続を実施する際に必要な資料をご提出いただけない場合は、報告書を発行できません。
税理士・社会保険労務士の先生からも多数ご相談をいただいております。弊事務所は労働者派遣の監査証明・合意された手続に限定して業務を行いますので、ご安心してご相談いただければと思います。
問い合わせフォームで、お気軽にお問い合わせください。緊急時は、お電話での問い合わせも受け付けています。090-5203-8833受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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